離契
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120② 婚姻中における給与,営業,家賃,利息,金融資産の運用益などの収入,値上がり益などの所得,並びにこれらに拠って得た財産③ 甲の個人的な使用に供する財産④ 婚姻中に相続又は贈与により取得した財産⑤ 特有財産の代替物第6条(乙の特有財産) 次の財産を乙の特有財産とし,乙において使用収益,管理と処分を行う。① 別紙に記載された婚姻前から有する財産② 婚姻中における給与,営業,家賃,利息,金融資産の運用益などの収入,値上がり益などの所得,並びにこれらに拠って得た財産③ 乙の個人的な使用に供する財産④ 婚姻中に相続又は贈与により取得した財産⑤ 特有財産の代替物第7条(夫婦の合有財産)1 婚姻生活に必要な財産は,甲及び乙の財産とし,甲及び乙が居住する土地家屋,並びに生活用動産一式を合有財産とする。2 甲及び乙の有する合有財産は,夫婦で管理し保持するものであるため,売却,処分は他方の同意を必要とする。第8条(夫婦の共有財産)1 所有権が甲及び乙のいずれに帰属するかが不明の財産については,協議によりその帰属をいずれにするかを決定するものとし,協議がない場合及び協議が不調の場合は共有財産とする。2 婚姻生活に必要な費用の支出に充てるための銀行預金は甲及び乙の共有財産とし,持ち分は2分の1ずつとする。3 共有財産は,甲及び乙がこれを使用収益することができる。第9条(婚姻費用の負担)1 日常の生活費用,車両の維持費,社会保険,生命・損害保険,子の監護養育費用,その他の婚姻費用は,夫婦双方の資産や収入の割合な

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