離契
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121条項例7─1どにより,合理的に決定し負担する。2 婚姻費用の支出に充てるため,甲及び乙のいずれかの名義を用いて,銀行預金口座を設け,婚姻費用及び子の監護に必要な費用支出後の余剰部分の持ち分は,前条により均等とする。3 甲及び乙に子が出生し,甲及び乙のいずれかが家事及び子の養育に専念したときは,家事専任の当事者と勤労する当事者の間で,協議により合理的な割合を定めて,婚姻費用の負担とは別に,収入を分配する。第10条(債務の負担)1 婚姻中の日常の家事にかかる債務については,前条の婚姻費用の負担割合により甲及び乙は連帯して負担するものとし,先ず共有財産からこれを弁済する。不足する部分については,婚姻費用の負担割合により,各自の特有財産からこれを弁済する。2 前項以外の債務はそれぞれの個別債務とし,当事者の特有財産からこれを弁済し,他方はその責を負わない。3 甲及び乙は他方の書面による同意を得ずして,債権者の求めにより他方の有する特有財産を,債務の担保の用に供さない。4 他方が一方当事者の固有債務を負担したときは,他方は一方当事者に対して求償権を有し,一方当事者はこれを償還する義務を負う。第11条(婚姻の解消)1 共有財産の分割 離婚に際して共有財産は,その財産の性質や種類に応じて等分に分割する。協議により甲及び乙の一方に単独所有権を与え,他方に対して金銭でその持分を給付することもできる。2 特有財産及び合有財産 他方の有する特有財産及び合有財産に対する請求権は,甲及び乙はこれを将来にわたって放棄し,他方の特有財産に対していかなる権益も請求しないものとする。3 慰謝料

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