離契
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132第1 パートナーシップ契約等 甲及び乙は,互いに助け合い扶養する義務を負う。第4条(日常の代理権) 甲及び乙は,その一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負うものとする。ただし,第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。第5条(貞操義務) 甲及び乙は,互いに貞操の義務を負う。 本条項例は,甲と乙の事実婚に際して,法律婚と類似の権利義務を定める旨の条項のサンプルです。法律婚の場合は,既に法律上存在するものですが,事実婚の場合は,必要なものを選択し,条項に明記しておく必要があります。条項例8─3 医療上の同意権限1 甲及び乙は,一方に医療行為が必要であると医師が認めるとき,他方がその医療行為について医師から説明,カルテの開示等を受け,医療行為の同意をし,又は治療方針の決定に同意するなど,通常配偶者に与えられる権利の行使について,相互に委任する。2 甲及び乙は,病気・事故などにより療養介護が必要になったときは,互いに金銭的及び精神的サポートを行う。3 甲及び乙の間に出生した子の親権者となった者は,当該子の保護者として,社会通念上有するべき権限を他方に対して委任し,当該子に医療行為が必要であると医師が認めるとき,その医療行為について医師から説明を受け,医療行為についての同意をし,又は治療方針の決定に同意することを他方に対して委任する。解 説

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