離契
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133条項例8─5 医療行為の同意権は事実上,親族のみにしか認められていません。そのため,法律婚でない場合は,関係性が分からず,認めることができないと判断されてしまう場合があります。このようなことを防ぐために,同意の委任をすることを明文化しておく必要があります(委任状については資料3参照)。 また,当事者間の子がいる場合も,親権が一方になっていることがほとんどであるため,法律上親権者でないほうへの同意権を付与する条項例が本条項例第3項のサンプルです。条項例8─4 相続,認知 甲及び乙は,当事者間に出生した子を認知し,相続権が発生することを確認する。 この条項例は,甲と乙の間に子がいる場合に,認知をすることを取り決めたサンプルです。認知を行えば相続権は発生しますので,当該条項例は,任意認知することについて取り決め,相続権が発生することを確認したものとなります。 事実婚を選択する際の相続関係については,認識が誤っていることもあるため,これらについては事前に確認しておくのが望ましいでしょう。条項例8─5 婚姻契約の解除1 甲及び乙は,両者が合意したときには,書面により本契約を解除することができる。2 甲及び乙は,他方が次の各号の一に該当したときは,他方に書面で解 説解 説

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