離契
56/66

【親権者を父とする場合】1 甲と乙は,当事者間の未成年の子●●(令和●年●月●日生)の親【認知されていない場合】1 甲は,甲乙間の未成年の子●●(令和●年●月●日生。以下「丙」148権者を母である乙と定め,今後母において監護養育する。権者を父である甲と定め,今後同人において監護養育する。2 前項の合意に基づき,甲乙は親権者変更の手続を行う。という。)を認知する。2 甲と乙は,丙の親権者を乙と定め,今後同人において監護養育する。 この条項例は,甲乙間の内縁関係の解消について,甲乙間に未成年の子がいる場合に,親権者を取り決める場合のサンプルです。 内縁関係の場合,当事者間の未成年の子は母の戸籍に入っており,父が認知していることがほとんどです。そのため,父が親権を取得する場合は,本条項例のように,親権者変更の手続を行う必要があります。 もし,認知がなされていない場合は,認知することも合意した上で,親権についても取り決め,養育費の取決めをするなど,段階を踏んで手続することが必要になります。解 説

元のページ  ../index.html#56

このブックを見る