離契
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第1010章その他第1 年金分割条項例10─1 年金分割─基本149条項例10─1 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は,甲乙間の婚姻解消について(以下「本件」という。),本日,以下のとおり合意した。1 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は,本日,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険法第78条の2第1項第1号に基づき,対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。 この条項例は,甲が第1号改定者(対象期間標準報酬総額が多い方。多くの場合は夫側であると思われます。)であり,乙が第2号改定者(対象期間標準報酬総額が少ない方。多くの場合は妻側であると思われます。)である場合において,年金分割の按分割合を上限である0.5で合意する場合のサンプルです。第1号改定者に該当するか,第2号改定者に該当するかは,最寄りの年金事務所において,年金分割のための情報通知書を取得して調べる必要があります(情報通知書の取得には請求から約1か月程度掛かりますので,当事者には余裕を持って請求してもらうと良いでしょう。)。年金分割は,収入の少ない側の配偶者にとって,将来の年金額を増額させることのできる制度であり,収入の少ない側の配偶者にとっ解 説

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