離契
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151条項例10─2分割の手続をすることは可能です。条項例10─2 年金分割─按分割合を0.5以外で合意する場合 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は,本日,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険法第78条の2第1項第1号に基づき,対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を●(年金分割のための情報通知書に記載された按分割合の範囲内に限られる。)とすることに合意した。 この条項例は,年金分割の按分割合について,0.5以外で合意する場合のサンプルです。年金分割の按分割合については,通常0.5とすることが多いと思われます。年金分割の審判において,裁判官が判断する場合でも,ほぼ全てのケースで按分割合を0.5とする審判がなされています。もっとも,年金分割のための情報通知書には,「按分割合の範囲●●%を超え,50%以下」という記載があり,当事者が上記按分割合の範囲で,按分割合の合意をすることが可能です。按分割合の下限は,第2号改定者がもともともらえるはずであった年金額を下回らないように計算されています(厚生年金保険法78条の3第1項)。按分割合を0.5以外と定めるケースは多くはありませんが,財産分与その他の条項との兼ね合いや,早期の離婚合意の成立のために年金分割についてある程度妥協したほうが良いケースもゼロではありません。そのため,按分割合を0.5以外で合意することも可能であることには留意しておくべきでしょう。解 説

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