(出典:国税庁ホームページ「相続税の申告のしかた」(令和3年分用)10頁を基に筆者一部修正)具体的には図表2に記載されている「相続税の速算表」を使用して計算します。 あん分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きます。この事例では「配偶者の税額軽減」のみ適用があったとして計算します(配偶者の税額軽減額は504万円)。〈図表1 相続税の仕組み〉3ケース1 相続割合,相続税の計算の仕方と相続について注意すべきポイント
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