事例でわかる 生前贈与の税務と法務
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10%15%20%遺産に係る基礎控除額1,000万円以下3,000万円以下5,000万円以下1億円以下2億円以下3億円以下6億円以下6億円超55%―50万円200万円700万円1,700万円2,700万円4,200万円7,200万円=5,200万円(課税遺産総額)控除額  ・配偶者(法定相続分2分の1)2,600万円×10万円=340万円…①  ・子  (法定相続分4分の1)1,300万円×15%-50万円=145万円…②   ①+②×2=630万円…相続税の総額税率5%-545%40%30%課税遺産総額50%〈課税遺産総額の計算〉〈図表2 相続税の速算表〉法定相続分に応ずる取得金額税率控除額〈速算表による相続税額の計算方法〉例 課税価格の合計額が1億円,法定相続人が配偶者と子2人の場合  1億円(課税価格の合計額)-4,800万円(遺産に係る基礎控除額)-=4第1章 こうなった‼相続と贈与課税価格の合計額  相続税の総額の計算(出典:国税庁ホームページ「相続税の申告のしかた」(令和3年分用)9頁)2 民法における法定相続の概要 相続税の総額の計算に際しては,相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく,上記により算出した課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し,各人の取得金額を計算する。 次に,その各人の取得金額にそれぞれ相続税の税率(図表2参照)を掛けた金額を計算し,その各人の金額を合計する。この合計した金額を相続税の総額という。(3) 納付すべき相続税額を計算する (2)で計算した相続税の総額を,課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按あん分して計算した金額が,各人の納付すべき相続税額となる。 相続による財産の承継の最も基本的な方法は「法定相続」である。相続による財産の承継には「相続人」と「相続分」という2つの要素が決まらなければならない。法定相続の場合には,民法の定める相続人(法定相続人)が,民法の定める相続分(法定相続分)に従って財産を承継するのである(民900条)。

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