事例でわかる 生前贈与の税務と法務
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① 配偶者と子が相続人の場合(第1順位) ⇒ 配偶者(1/2),子(1/2)② 配偶者と直系尊属が相続人の場合(第2順位) ⇒ 配偶者(2/3),直系尊属(1/3)③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位) ⇒ 配偶者(3/4),兄弟姉妹(1/4)④ 配偶者しか相続人がいないとき ⇒ 配偶者が全遺産を単独で相続⑤ 配偶者がいないとき ⇒ 子,直系尊属,又は兄弟姉妹のみが相続〈図表3 相続人の順位と割合(民900条)〉5ケース1 相続割合,相続税の計算の仕方と相続について注意すべきポイント(1) 民法の定める「相続人」 民法では,人が亡くなった場合,相続人は被相続人の配偶者と被相続人の一定範囲の血族とされており,配偶者と相続人となる血族の両者が存在する場合は,両者を同順位として相続人が決定されることになっている。亡くなった人のことを被相続人といい,被相続人の配偶者を配偶者相続人といい,被相続人の一定範囲の血族を血族相続人という。 配偶者は常に相続人となるが,血族相続人の相続については順序が決められており,第1順位は子等,第2順位は直系尊属,第3順位は兄弟姉妹等とされている。円満な相続の成功には,被相続人が亡くなった場合に,誰が遺産を相続するのかを確認しておくことが必要である。(2) 民法の定める「相続分」 民法では,人が死亡した場合に,各相続人がどれくらいの割合で財産を相続するかという「相続分」についても定めており,民法の定める相続分を「法定相続分」という。この法定相続分であるが,例えば配偶者の相続分は常に全体遺産の何分の1というように完全に固定しては定められておらず,血族相続人との組合せによって変化する。 例えば,配偶者と第1順位の血族相続人(子等)との組合せによる相続の場合は,配偶者の法定相続分は全体遺産の2分の1,子等の法定相続分は全員で全体遺産の2分の1とされている。配偶者と第2順位の血族相続人(直系尊属)との組合せの場合には,配偶者の法定相続分は全体遺産の3分の2,直系尊属の法定相続分は全体遺産の3分の1とされている。配偶者と第3順位の血族相続人(兄弟姉妹等)との組合せの場合には,配偶者の法定相続分は全体遺産の4分の3,兄弟姉妹等の法定相続分は全体遺産の4分の1とされている。組合せは5通りしかなく,どんな相続であっても,必ず5通りの組合せの中に入り,誰が,どの程度の割合で相続をする

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