事例でわかる 生前贈与の税務と法務
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〈例7 持株会規約〉(目 的)第1条 この会は,従業員が資金の積立てを行うことにより,○○株式会社(以下,「会社」という。)の株式の取得を奨励し,従業員の財産形成に資することを目的とする。(名 称)第2条 この会は,民法上の組合として組織し,○○従業員持株会(以下,「本会」という。)と称する。(会員資格)第3条 会員は,会社の従業員とし,パートタイマー又は臨時従業員を除く。(入会及び退会)第4条 前条の資格を有するものは,本会に入会し,いつでも退会することができる。2 会員が従業員の資格を喪失したときは,自動的に退会する。(積立金)第5条 会員は,給与支給日及び賞与支給日に積立てを行う。2 会員は,休職その他やむを得ない事情がある場合に限り,前項の積立てを一時休止することができる。(奨励金)第6条 会社は,前条の積立金に奨励金を交付し,この奨励金を積立金に加算する。(株式の購入)第7条 第5条の積立金及び前条の奨励金は,一括して会社株式の購入資金に充当する。(配当金)第8条 購入した株式に対する配当金は,毎月の積立金に加算し,会社株式の購入資金に充当する。(新株式の割当)第9条 会員は,所有株式について新株引受権が割り当てられた場合には,これを払い込むものとする。(持分の登録及び配分)第10条 第7条により取得した株式は,会員の積立口数に応じた株数を会員の持分として,会員名簿に登録する。2 所有する株式に対する配当金は,配当権利確定時の会員の登録配分株数に応じて登録配分する。3 第9条により取得した株式又は無償交付その他により割り当てられた株式は,割当日現在の会員の登録配分株数に応じて登録配分する。(株式の管理及び名義)第11条 会員は,前条により自己の名義で登録配分された株式を,管理の目的をも251ケース42 従業員持株会の活用による節税と福利厚生従業員持株会規約

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