事例でわかる 生前贈与の税務と法務
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独・仏米日選択制 本(遺産税方式)(遺産取得課税方式)(法定相続分課税方式)①贈与税と遺産税は統合されており,②一生涯の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税①贈与税と相続税は統合されており,②一定期間(独10年,仏15年)の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税それ以前の贈与①贈与税と相続税は別体系であり,②相続前3年間の贈与のみ相続財産額に加算して相続税を課税暦年課税①贈与税と相続税は別体系であるが,②選択後の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税精算課税選択前の贈与(暦年単位で課税)生涯にわたる贈与※相続一定期間内の贈与※相続それ以前の贈与(暦年単位で課税)※ 過去贈与分に対する税額(納付済みの実額)は, 遺産税額から控除(控除不足額は還付)※ 過去贈与分に対応する税額(過去の累積贈与 額に現行税率表を適用した想定税額)は,相続 税額から控除(控除不足額は還付しない)※1 死亡前3年間の贈与分に対応する 税額(納付済みの実額)は,相続税額 から控除(控除不足額は還付しない)※2 選択後の累積贈与分に対応する 税額(納付済みの実額)は,相続税 額から控除(控除不足額は還付)一生涯の生前贈与と相続で税負担は一定⇒資産移転の時期に一定期間の生前贈与と相続で税負担は一定⇒資産移転の時期に【暦年課税】生前贈与と相続では税負担が大きく異なる⇒資産移転の時期に【相続時精算課税】選択後は生前贈与と相続で税負担は一定⇒資産移転の時期に中立的中立的中立的でない中立的遺産相続財産死亡前3年以内の贈与※1精算課税選択後の贈与※2に遺産税(相続税)を一体的に課税に相続税を一体的に課税に相続税を課税相続財産相続相続財産に相続税を一体的に課税相続〈図表79 相続税と贈与税の税率構造(イメージ)〉〈図表80 我が国と諸外国の相続・贈与に関する税制の比較〉286第3章 税制改正とこれからの動向(出典:財務省「第4回税制調査会説明資料[資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について]」(令和2年11月13日)30頁)(出典:財務省「第4回税制調査会説明資料[資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について]」(令和2年11月13日)26頁)3 諸外国の課税から予測し,贈与を検討する 諸外国と日本では相続税の計算方法が大きく異なっており,簡単には比較できない。 アメリカでは被相続人の遺産総額に対して,相続人が何人いるか,誰がど

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