カスハラ
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厚労省カスハラマニュアルを踏まえ企業がやるべきこと第3編第1章 厚労省カスハラ指針について第3編□2 厚労省カスハラ指針の内容事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組事業主は,取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては,その役員)からのパワーハラスメントや顧客1431 厚労省カスハラ指針の位置づけ1 2020年6月に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省令和2年1月15日告示第5号。以下「厚労省パワハラ指針」という。)が施行された。厚労省パワハラ指針の中の「7 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容」は,カスタマーハラスメントに関する内容となっている(以下,同内容を「厚労省カスハラ指針」という。)。2 厚労省カスハラ指針の内容2 厚労省カスハラ指針は,適宜厚労省パワハラ指針を引用する形式となっているため,やや読みにくい記載となっている。この点,厚生労働省カスタマーハラスメント対策リーフレットに厚労省カスハラ指針を抜粋・一部改変したものが記載されており,比較的読みやすい記載となっている。具体的には以下のとおりである。厚労省カスハラマニュアルを踏まえ企業がやるべきこと

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