カスハラ
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第1章 厚労省カスハラ指針について(出典:厚生労働省カスタマーハラスメント対策リーフレット1頁)等からの著しい迷惑行為(暴行,脅迫,ひどい暴言,著しく不当な要求等)により,その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう,雇用管理上の配慮として,以下のような取組を行うことが望ましい。⑴ 相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備⑵ 被害者への配慮のための取組(被害者のメンタルヘルス不調への相談対応,著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に1人で対応させない等の取組)⑶ 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組(マニュアルの作成や研修の実施等,業種・業態等の状況に応じた取組)144

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