カスハラ
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第5章 厚労省カスハラマニュアルの留意点やるべき仕事の押し付け等)引先担当者を女性に変更することを要求する等)④ 私的な雑用処理の要求(家事を手伝うことの要求,送り迎えの要求,自分が⑤ 自身が好む性別の従業員が担当することを要求(特に合理的理由もなく取【取引先と良好な関係を築くための好事例】・取引先はパートナー企業,取引先からの派遣従業員はパートナー従業員と呼び,自社従業員と同様に扱っている。・会社として,各取引先にアンケートを実施している。回答企業は無記名とし,「自社の社員が暴言をはいていませんか」等の設問を設け,問題のある部署にはヒアリングを行うようにしている。・企業の行動指針として,「取引先との関係」の項目を設け,自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知している。・被害者だけでなく,加害者にならないよう,コンプライアンスという観点で教育している。また,Eラーニング等を通して商習慣の中で過度な要求がないよう,取引先への伝え方等について指導している。174 この点,厚労省カスハラマニュアル43頁にもあるとおり,「業務の発注者,資材の購入者等,実質的に優位な立場にある企業が,取引先企業に過大な要求を課し,それに応えられない際に厳しく叱責する,取引を停止することや,業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは,独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な経済上の利益の提供要請に該当し,刑事罰や行政処分を受ける可能性があ」る。 したがって,とりわけ自社が優位な立場に立つ取引先に対して,カスハラ「加害」行為を行わないよう,企業として対策に取り組む必要がある。 なお,厚労省カスハラマニュアル43頁に具体的な取組例として,以下のとおり記載されているので参考にされたい。(出典:厚労省カスハラマニュアル43頁)

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