第Ⅳ章 債権に対する強制執行 118 118 119 124 125 125 126 126 126 127 127 127 128 131 131 132 132 132 137 138 138ix⒃ 配当によらない強制競売事件の終了─無剰余取消し ① 差押債権者の債権に優先する債権が無い場合,競売不動産の買受可能価額が執行費用のうち手続費用の見込額を超えないとき(民執63条1項1号) ② 差押債権者の債権に優先する債権がある場合,競売不動産の買受可能価額が,手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき(民執63条1項2号) ⒄ 配当によらない終了─売却見込みのない場合の停止・取消し ⒅ 配当によらない終了─強制競売における執行停止書面の提出による停止・取消し ① 民執39条1項1号ないし3号及び6号の文書の提出 ② 民執39条1項4号及び5号の文書の提出 ③ 民執39条1項7号の文書の提出 ④ 民執39条1項8号の文書の提出 ⒆ 配当によらない終了─不動産の滅失による停止・取消し ⑴ 不動産引渡命令とは ⑵ 引渡命令から強制執行申立てまでの流れ ⑴ 強制管理とは ⑵ 強制管理の対象となる不動産 ⑶ 申立て ⑷ 開始決定 ① 自然人の場合 2 不動産引渡命令 3 強制管理 1 債権執行の概要 2 管 轄 目 次
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