法不動
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第Ⅶ章 第三者からの情報取得手続xiv目 次 257 257 257 264 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 269 269 270 270 270 270 270⑵ 民事執行法197条1項1号及び2項1号に基づく申立ての場合 ⑶ 民事執行法197条1項2号及び2項2号に基づく申立ての場合 ⑷ 添付書類 ⑴ 預貯金情報の取得手続 ⑵ 株式情報の取得手続 ⑶ 勤務先情報の取得手続 ⑷ 不動産に関する情報の取得手続 ⑴ 申立人となり得る者 ⑵ 債務者となり得る者 ⑶ 第三者となり得る者・対象となる情報 ① 不動産情報 ② 勤務先情報 ③ 預貯金情報 ④ 振替社債などの情報 ⑴ 申立ての前提要件 ① 強制執行における配当又は弁済金交付手続で完全な弁済を受けられなかった(民執197条1項1号) ② 知れたる財産に対して,強制執行しても完全な弁済が受けられないこと(民執197条1項2号) ③ 勤務先情報については,民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務にかかる請求権(養育費請求権や婚姻費用請求権など)又は,生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の執行力のあ7 申立て後の手続 1 取得できる情報 2 当事者となり得る者 3 申立ての要件

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