第Ⅷ章 民事執行における不服申立て 271 271 272 272 272 279 286 286 286 295 296 296 296 297 297 297 297 298 298 298 299 303 303 303xvる債務名義の正本を有すること(民執206条1項) ④ 勤務先情報,不動産の情報の情報取得手続申立てをするには,「財産開示手続」を先行させること(民執205条2項,206条2項,民執規187条3項) ⑵ 申立てができない場合 ⑴ 申立書(民執規187条1項) ⑵ 執行力ある債務名義正本及びその送達証明書 ⑶ 債務名義還付申請書 ⑷ 民事執行法197条1項1号に基づく申立ての場合 ⑸ 民事執行法197条1項2号に基づく申立ての場合 ⑴ 申立印紙1,000円(民訴費3条1項,別表第1の16イ) ⑵ 予納金 ⑶ 第三者からの情報の送付料(郵券又はレターパックライト) ⑴ 預貯金関係の情報提供命令の場合 ⑵ 不動産,給与債権関係の情報提供命令の場合 ⑴ 執行文付与の拒絶に対する異議(債権者の不服申立て) ⑵ 執行文付与の訴え(債権者の不服申立て) 4 申立書類 5 管轄裁判所(民執204条) 6 費 用(令和4年現在) 7 申立て後の手続 8 情報提供命令の発令後の手続(情報提供命令正本の送達・送付) 9 第三者による情報提供 10 申立ての取下げ 11 不服申立て 1 執行文の付与に関する不服申立て 目 次
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