1そもそも民事執行とは1 日常生活の中で,お金に関するトラブルはとても多いです。2民事執行の種類2 では,具体的にどのような手続が民事執行法に規定されているのでしょう·他人に金を貸したが,いくら催促しても返してもらえない。·ネットで商品を販売したけれど,代金を振り込んでもらえない。·交通事故に遭って入院することになったので,補償してほしい。3等々……。そこで弁護士に相談して,裁判を起こして勝訴したけれど,それでも払ってもらえない。そのようなとき, 「裁判で決着がついているのだから,相手から強引に取り立ててもいいんじゃないか!払わない方が悪いんだから。」 「裁判所が代わりに払ってくれないのか」など,当事者はいろいろと考えてしまうのでしょう。でも,いくら裁判で決着がついているからといっても相手から強引に取り立てることはできません(「自力救済の禁止」とよばれています。)。それに,相手が払わないからといって裁判所が代わりに払ってくれることはあり得ません。そんなことをしたら国家予算(税金)を特定の人のためだけに使ってしまうことになりますからね。 じゃあ,どうすればいいの? ということになりますよね。このような場合に利用されるのが「民事執行手続」です。つまり,国家機関である裁判所を利用して債権者の権利が認められたのだから,同じく国家機関を利用して,裁判の内容を実現するべきだ,ということです。この執行を行うのが「執行機関」とよばれるもので,具体的には地方裁判所(「執行裁判所」といいます。)や執行官になります。この執行機関によって,裁判の内容が強制的に実現されることになります。1 そもそも民事執行とは 2 民事執行の種類
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