③ 強制管理(民執93条〜) これは,強制競売と同じく勝訴判決や和解調書,調停調書などを債務名義として,相手(債務者)の所有する不動産から生じる収益(賃料など)を債権者への弁済に充てる手続を裁判所に申し立てるものです。強制管理開始決定が裁判所から出されると同時に管理人が選任され(民執94条),その管理人に収益を処分する権限が与えられます(民執95条)。④ 担保不動産収益執行(民執180条2号〜) 担保不動産競売と同じく,不動産に担保権を有している債権者が,不動産を競売するのではなく,その不動産から生ずる収益を担保権者である債権者への弁済に充てる手続です。基本的には強制管理と同様ですが,債務名義を必要としない点は担保不動産競売と同じです。⑵ 債権に対する執行① 債権差押命令申立て(民執143条〜) これは,強制競売と同じく勝訴判決や和解調書,調停調書などを債務名義として裁判所に申し立てることにより,債務者が第三者(「第三債務者」といいます。)に対して有する債権を差し押さえ,その差し押さえた債権を取り立てて,債権者への弁済に充てる手続です。対象となる債権としては,銀行預金や給与債権などがあります。○○さんの預金差し押さえますよ!9権者間や公租公課との間での優先劣後の関係はありますが)一般債権者よりは優先して配当を受けることになります。裁 判 所3 対象財産からみた執行の分類△△銀行
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