法不動
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78第Ⅲ章 不動産に対する強制執行場合には,仮差押決定正本の写しの提出が必要です。 他に,執行開始要件を証する文書(民執29条~31条)として,以下のものが考えられます。a)債務名義の正本又は謄本の送達証明書(民執29条前段)b)承継執行文が付与された債務名義により申立てをする場合,その執行文及び承継を証明する文書の謄本の送達証明書(民執29条後段)c)担保を立てることを強制執行実施の条件とする債務名義による強制執行の場合,担保を立てた証明文書(民執30条2項)d)債務者の給付が引換給付である場合,債権者が反対給付又はその提供をしたことを証明する文書(民執31条1項)e)債務者の給付が代償請求(他の給付が強制執行できないためそれに変えてするもの)であるとき,債権者が他の給付についての強制執行ができなかったことを証明する文書(本来の給付は執行不能であることを証する文書,民執31条2項)② 不動産登記事項証明書 対象となる不動産の不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を添付書類として提出します(民執規23条1号)。証明書の発行日は,申立日になるべく近いもので,多くの裁判所では,申立日からさかのぼって1か月以内に発行されたものが求められます。 また,競売の対象となる不動産が居住用マンションなどの場合,敷地権登記がされていても,その敷地の登記事項証明書の提出が求められることがあります。 目的不動産が建物のみの場合には,敷地の土地の登記事項証明書の提出が必要です(法定地上権,不動産状況確認のため)。 土地のみの申立ての場合で,その土地上に競売の対象となっていない建物がある場合には,その建物の登記事項証明書の提出が必要であり,建物の建っていない土地(更地)の場合は,その土地上に建物がない旨の上申書(更地上申書)の提出が必要です。③ 公課証明書 対象となる不動産の固定資産税額,都市計画税額と評価額が表示され

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