法不動
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79た公課証明書の提出が必要となります(民執規23条5号)。発行する役所によっては,公課証明書に物件の固定資産評価額の記載のないものもあり,その場合は,別途,評価証明書の提出が必要となります。申立時に発行される年度のものが必要であり,交付申請をする際,不動産競売申立書の写しや債務名義の写しの提出が求められることがあります。④ 目的不動産の各図面(強制競売・担保不動産競売とも必要) 対象となる不動産のa)住宅地図などの現地案内図(民執規23条の2第3号,173条1項)b)地積測量図(民執規23条の2第1号)c)建物図面・各階平面図(民執規23条の2第1号)d)公図(不動産登記法14条の地図)(民執規23条の2第1号)などの提出が必要です。法務局に上記図面が備えられていない場合は,その図面が無い旨の上申書を提出します(図面不存在上申書)。⑤ 資格証明書及び住所証明書a)申立債権者について 法人の場合,その法人の代表者事項証明書又は法人登記事項証明書が必要であり(民執規15条の2,民訴規18条,15条),個人(自然人)の場合,資格証明書は原則は不要ですが,不動産登記事項証明書又は債務名義に記載された住所と現住所が異なる場合には,住所のつながりを証明する住民票の写し,戸籍の附票の写し等の提出が必要です。b)債務者,所有者分について 法人の場合,その法人の代表者事項証明書又は法人登記事項証明書が必要であり(民執規15条の2,民訴規18条,15条),個人(自然人)の場合,住民票の写し,戸籍の附票の写し等の提出が必要です(民執規23条の2第2号)。⑥ 委任状(代理人による申立ての場合) 委任による代理人(弁護士)が競売申立てをする場合は,委任状が必要となります。1 強制競売⑶ 申立書 競売の申立ては,書面で行います。ほとんどの裁判所で扱っている申立書

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