債務名義の特定判決の主文が,1.被告は原告に対し,金22,947,237円及びこれに対する平成16年12月8日から支払済みまで年14パーセントの割合(年365日の日割計算)による金員を支払え。2.訴訟費用は,被告の負担とする。とある場合の記載方法。請求債権目録83 東京地方裁判所平成17年ワ第○○○○号事件の執行力ある判決正本に表示された下記金員⑴ 元金22,947,237円 ただし,上記判決正本主文第1項に記載された金員。⑵ 遅延損害金 上記⑴記載の金員に対する平成16年12月8日から支払済みまで年14パーセントの割合(年365日の日割計算)による金員。記【書式28】 強制競売請求債権目録1 強制競売
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