請求債権拡張申立 請求債権の一部を執行するとき(一部請求の場合)は,一部請求する旨とその範囲を競売申立書に記載します。 ここで,過去に一部請求で申立てを行い,競売開始決定後に請求拡張をしようとする方法の可否が議論されたことがありましたが,結論からすると,申立債権者が請求債権を拡張することはできないとされています。このような方法は,一部請求で申立てをしたあとで請求を拡張することで差押えの登録免許税の差額を潜脱するものと考えられるからです。 特別売却の実施を命ずるときは,あらかじめ差押債権者の意見を聴かなければならないとされているので(民執規51条2項,173条1項),期間入札によって買受申出がないことを条件とする特別売却をする場合は,売却実施前に「期間入札で売却されなかった場合には,それ以外の方法851 強制競売ダメ!Column⑷ 申立書以外の提出書類 競売の申立てでは,申立書以外にも提出する書類があります。必ず提出するもの,事案によっては提出する必要のあるもの,それぞれの裁判所で個別に提出を求めるもの等,いろいろあります。① 特別売却に関する意見書【書式30】
元のページ ../index.html#47