法経営
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法律事務職員就業規則201第1条(目的)1 私たち〇〇法律事務所は,基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とし,人間ひとりひとりが泣き寝入りをすることなく,自らの権利と考えを行動に移せる社会を目指します。2 前項の使命を実現するために,私たち〇〇法律事務所のメンバーは,ひとりひとりが充実し,向上心と情熱をもって業務にあたり,困難なときもみんなで力を合わせて乗り越えていく組織を目指します。3 この就業規則は,私たちの使命を実現し,ひとりひとりが幸せになるために,従業員の就業に関する事項を定めるものです。第〇条(守秘義務)1 労働者は,職務上知り得た情報(顧客の個人情報・受任の有無・事件の内容・証拠資料等一切の情報)に関して,事前に事務所の許可なく,方法を問わず,外部(家族も含む)に漏洩してはなりません。せん。労働法に言われて,仕方なく規則を作るのでしょうか?例えば「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を組織の目指す価値だと考えている事務所があったとしたら,第1条でそれを書いても良いのではないでしょうか。さらに,その価値を実現するために,従業員はどういう価値観をもって行動して欲しいのでしょうか。これは,例ですので,それぞれの経営者の思いをこの第1条に情熱的に(!)記載してほしいものです。次に,法律事務所の特徴としては,守秘義務や非弁規制などの重要な業界のルールがありますから,それを従業員に守ってもらうために,就業規則でもしっかり定めておきたいですね。

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