フローチャートでよくわかる 市民課窓口マニュアル
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1印鑑登録証明書の根拠法令・端末機等2印鑑登録証,印鑑登録証明書交付申請書,各市区町村の印鑑登録証,印鑑登録証明書交付申請書,印鑑登録証明書の雛形は各市区町村の印鑑登録条例及び規則で定められています。市区町村は,印鑑登録が完了すると申請者に印鑑登録証(カード・プラスチック製)を交付します。市民が印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,必ずこの印鑑登録証を窓口に持参する必要があります。印鑑登録証明書の交付を申請する際に市民が提出する書類です。窓口のカウンターに常備されていて,市民が記載します。(印鑑登録証明書交付申請書の例)項目根拠法令操作する端末機窓口事務の一部委託印鑑登録証明書の受付・交付補助は窓口事務の一部委託が可能です。マイナンバーカードマイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用の電子証明書)を活用した印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを実施している市区町村が多くあります。条例を改正してマイナンバーカードを印鑑登録証の代わりに窓口で使用できる市区町村もあります。各市区町村の印鑑登録条例,個人情報保護に関する法律等により個人情報保護が担保されています。個人情報保護対策※ 印鑑登録証明書交付申請書の様式は各市区町村により違っています。各市区町村で印鑑登録条例・規則を制定して印鑑登録証明書を交付しています。住民記録システムの印鑑登録証明書交付画面から操作します。登録番号 ○○○○○○○○○市長印説明印鑑登録番号が記載されている。第1 証明書交付   9印鑑登録証⑴ 印鑑登録証⑵ 印鑑登録証明書交付申請書印鑑登録証明書の説明

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