フローチャートでよくわかる 市民課窓口マニュアル
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た(申請者に使用目的を聞いて省略するかどうかを判断します。)。印鑑登録証明書の交付に続いて住民票の写し等の交付を学習します。住民票の写し等とは,その市区町村の区域内に住んでいる住民が住民基本台帳に登録されていることを公証する証明書です。住民票の写し等には,住民票の写し,広域交付住民票の写し(34頁で説明します。),除住民票の写し,改製原住民票の写し,住民票記載事項証明書,不在住証明書があります。近年,自分の情報を他人に知られたくない意識が高まり,個人情報保護に関する法律が整備されている中で,住民票の写し等の交付制度に係る以下の重要な改正が,順次行われています。○住民票の写し等の申請を行う場合には,申請事由,申請者の氏名・住所,申請に係る市民の住所・氏名を明らかにしなければなりません。○住民票の写し等の交付申請が不当な目的によることが明らかな場合は申請を拒否できます。○住民票の写し等の交付に際して,続柄・本籍等を省略して交付できることになりまし第1 証明書交付   15住民票の写し等の交付2

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