フローチャートでよくわかる 市民課窓口マニュアル
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18   市民課業務編●自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者●国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者●上記の他,住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者●特定事務受任者から受任している事件又は事務の依頼者が,上記に該当していることを理由に申請する場合●国又は地方公共団体の機関からの申請①申請書の内容は住民記録システムの情報と一致しているか。②DV加害者からの申請ではなNOいか。③申請者の確認はできたか。④申請の理由は適正か。(28頁)不交付決定【184頁〜】住民票の写し等の申請申請人確認書類の提示要求又は口頭質問本人確認書類の提示又は回答●住民票の写し等の交付●手数料の収納①申請書が適正に記載されているか確認を行う。②DV支援措置申出対象者の加害者からの申請でないかを確認する。③申請者の確認を行う。免許証等(1点又は2点)で本人確認を行う。ない場合は口頭質問を行う。④添付書類は提出されているか。(特定事務受任者・国・地方公共団体)⑤申請の理由が適正か。(27頁〜)●権利関係を証明する契約書・申立書等のコピー等を添付していることが必要住民票の写し等の交付作業住民記録システムから住民票の写し等の証明書を出力する。YES第三者からの申請職員〈第三者からの申請〉職員が住民票の写し等を交付する流れ図

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