2住民票の写し等の種類・申請者等住民基本台帳に登録されていることを公証する住民票の写し等としては次のものがあ1住民票の写し等の根拠法令・端末機等ります。項目主な根拠法令操作する端末機DV被害者等への支援措置マイナンバー制度とマイナンバーカード事前登録型本人通知制度各市区町村の条例・規則・要綱・要領等によります。事前登録が必要です。窓口業務の一部委託個人情報保護対策証明の種類根拠法令等住民票の写し住民基本台帳法第12条住民基本台帳法第12条の2住民基本台帳法第12条の3住民基本台帳法第12条の4広域交付住民票の写し(34頁以下で説明します)除住民票の写し住民基本台帳法施行令第8条住民基本台帳法施行令第34条改製原住民票の写し住民基本台帳法施行令第13条の2住民基本台帳法施行令第34条住民基本台帳法,住民基本台帳法施行令,住民基本台帳法施行規則等に基づき,住民票の写し等を交付しています。住民基本台帳システムの住民票の交付画面から処理します。住民基本台帳事務における支援措置申出者が対象住民票の写し等の交付制限を行います。マイナンバーの住民票の写し等への記載マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用の電子証明書)を活用したコンビニ交付サービス住民票の写し等の交付補助業務は窓口業務の一部委託が可能住民基本台帳法,個人情報の保護に関する法律等により,個人情報保護が担保されています。本人等(自己又は自己と同一の世帯に属する人)の申請による住民票の写し等の交付国又は地方公共団体の機関の申請による住民票の写し等の交付本人等以外の申出による住民票の写し等の交付住所地市区町村長以外の市区町村長に対し,自己又は自己と同一の世帯に属する人の広域交付住民票を申請することができます。申請者等は住民票の写しと同じ。※除住民票とは,転出や死亡などによって当該市区町村の住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。住民票の除票ともいいます。※除住民票・改製原住民票,除附票,改製原附票の保存期間は,削除又は改製された日から150年間です。※除かれた日が平成26年6月19日以前の場合は,保存期間が5年間になります。申請者等は住民票の写しと同じ。(改製の説明)※改製原住民票とは,住所や氏名などの変更で住民票の記載欄が足りなくなった場合や電算システムの切り替えにより,住民票は改製されることがあり,改製される前の住民票を改製原住民説明申請者等20 市民課業務編
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