フローチャートでよくわかる 市民課窓口マニュアル
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3住民票の写し等の交付場所住民票の写し等は,市区町村窓口・郵送・コンビニで交付しています。住民票記載事項証明書転出証明書(住民異動届で説明します。)不在住証明書―票といいます。※除住民票・改製原住民票,除附票,改製原附票の保存期間は,削除又は改製された日から150年間です。※改製された日が平成26年6月19日以前の場合は,保存期間が5年間になります。住民基本台帳法第12条第1項申請者等は住民票の写しと同じ。※住民票記載事項証明書とは市区町村長が住民からの申請を受けて,住民票の記載事項のうち,必要なものについて,その事項が住民票に記載されていることを証明するものです。※就職用の住民票の写しは,労働基準法第111条により,住民票記載事項証明書を交付します。※失業給付用の住民票の写しは,雇用保険法第75条により,住民票記載事項証明書を交付します。住民基本台帳法第24条,住民基本台帳法施行令第23条・第24条住所地市区町村から区域外に転出する人は,あらかじめ氏名・転出先・転出の予定年月日を市区町村長に届け出なければなりません。市区町村長は,転出届があったときは(付記転出届又は海外転出の場合を除く。)転出証明書を交付しなければなりません。申請者等は住民票の写しと同じ。不在住証明書は,住民票(消除されたものを含む。)に記載されていないことを証明するものです。第1 証明書交付   21

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