行政行為とは,私人の権利・義務等に関する行政機関の決定のことをいいます。行政行為は学説上の用語です。市民課では,証明書交付決定(公証)や届書の受理・不受理などの行政上の法的効果を生ずる行為が行政行為に当たります。行政行為には,市民の自由を制限して,一定の行為をする義務を命じたり,その制限を解除するような「命令的行為」や国民が本来持っていない特殊な権利や法的地位を与えたり,奪ったりする「形成的行為」があります。これらは,「法律行為的行政行為」といわれています。一方,特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為としての「公証」や届出・申請などの申出を適法(有効)なものとして受け付ける行為としての「受理」等が「準法律行為的行政行為」といわれています。「準法律行為的行政行為」には,他に「確認」,「通知」があるとされています。詳しくは,次頁の体系図を参考にしてください。156 基礎知識編行政行為について1
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