1行政行為の体系図行政行為行政庁が私人に対して公権力を行使する場合において,一方的行為としてなされる特別の行為形式法律行為的行政行為準法律行為的行政行為行政庁に効果意思があることにより法的効果が発生する場合命令的行為(国民が生まれながらに持っている自由を制限して,一定の行為をする義務を命じたり,その制限を解除したりする行為)下命(及び禁止)(下命は国民に対して一定の作為の義務を命ずる行政行為,禁止は国民に対して一定の不作為を命じる行政行為)許可(すでに法令によって定められている一般的禁止の義務を解除する行政行為)免除(法令などにより課されている作為の義務を解除する行政行為)形成的行為(国民に対して,国民が本来持っていない特殊な権利や法的地位を与えたり,奪ったりする行為)特許(及び剥権)(特許は国民が本来持っていない特殊な権利などを特定の人に与える行為,特許と同じような行為として剥奪,変更もある。)認可(国民の法行為を補充して,その法律上の効力を完成させる行為)代理(本来,国民がなすべき行為を行政機関が代わって行い,本来,国民が行ったのと同じ効果を生じさせる行為)効果意思は存在しないが,法律がある事実行為を捉えて,特に法的効果を与える場合確認(特定の事実又は法律関係が,存在しているか否かについて公に認めて外部に表示する行為)公証(特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為。戸籍謄抄本で日本国籍及び親族関係の公証を,住民票で住所等の公証を,印鑑登録証明書で本人の登録印鑑を公証しています。)通知(特定の事実又は行政庁の意思を,特定人又は不特定多数人に対して表示する行為)受理(届出・申請などの申出を適法(有効)なものとして受け付ける行為。婚姻届の受理,住民異動届等の受理がこれに当たります。)基礎知識編 157
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