フローチャートでよくわかる 市民課窓口マニュアル
46/50

2窓口業務を行う中で,公証,受理・不受理は誰が行うのか公証,受理・不受理などの行政行為を行う主体は,一部例外を除いて,国・公共団体3民間事業者が行う,受付に関する業務等の位置づけ民間事業者が行う,受付に関する業務,作成に関する業務,引渡業務,事実上の行為又は補助的業務は,職員が行政行為(公証・受理・不受理)を行うに際しての事前作業,補助作業にあたります。に限定されると,解釈されています。このことから,市民課窓口業務を行う中での公証,受理の行政行為を行う主体は地方公共団体である市区町村になります。具体的には,戸籍謄抄本,住民票の写し,印鑑登録証明書等の公証(交付・不交付決定),婚姻届・離婚届等の受理・不受理,住民異動届などの受理・不受理は各市区町村等の決裁区分に従い,市民課職員が行わなければならないことになります。つまり,窓口業務の一部委託を受託する民間事業者は,公証・受理・不受理の決定を行うことができないわけです。一例としては,窓口で住民票の交付申請を受け付けて,書面の必要事項が記載されているかのチェックや職員への引渡し,戸籍届出の受付や添付書類の整理などが挙げられます。158   基礎知識編

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る