民ガイ
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孫2 ②の場合は、例えば、Bさんと長男が、Bさんを委託者、長男を受託者、孫を受益者とした信託契約を締結することで、税務上は信託契約の締結時に信託財産の実質的な価値の孫への贈与を実現しつつ、財産の管理・処分等は長男に託すことができます(図表1─2)。図表1─2 Bさんの場合委託者 このように、信託を活用すると、信託した財産については、「その財産から生じる利益を享受する権利」と「その財産を管理・処分等する機能」を分けることができます。受託者給付¥受益者Bさん孫に財産を贈与したいが、管理・処分等については、当面の間、長男に任せたい信託長男第1章 はじめに② 今後かなり値上がりしそうな財産を所有しているBさんが、自分の相続税対策のために、今その財産を長男の子(孫)に贈与したいと思っているものの、その財産の管理・処分等は、当面は孫にはさせずに長男に任せたいと思っている場合

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