財産を持っている人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に対して、「この財産をこんなふうに管理・処分し、その財産から生じる利益はこの人(受益者)に対して給付してほしい」ということを信託契約や遺言など(信託行為)でお願いし、その財産(信託財産)の名義を受託者に変更するなどして管理・処分等をしてもらうこと信託財産のもともとの所有者で、信託を設定する者のこと委託者から信頼されて財産を託された者で、信託行為の定めに従って信託の目的の達成のために信託財産の管理・処分等の必要な行為をすべき義務を負う者のこと受益権を有し、信託財産からの給付を受ける権利(受益債権)を持つ者のこと帰属権利者又は残余財産受益者のこと(本書において残余財産の帰属者は、「帰属権利者」を前提とします。)信託行為において残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者のこと信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき者として指定された者のこと「受益債権」と「受益債権を確保するために、一定の行為を求めることができる権利」からなる、受益者がもつ権利の総称のこと信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権のこと信託行為において信託財産と定めた財産のほか、信託財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由によって受託者が得た財産のこと委託者と受益者が同じ信託のこと委託者と受益者が異なる信託のこと一般的に、家族や同族会社などが、営業としてではなく受託者となる信託のこと一般的に、信託会社や信託銀行が、営業として受託者となる信託のこと一般的に、家族のための信託のこと。民事信託の一部を表すために使われることが多いが、商事信託において用いられることもある信託行為において、受益者が死亡した場合等の次の受益者を定めておくことなどにより、受益者が連続する信託のこと受託者の義務の1つ。受託者は、信託財産と受託者の固有財産や他の信託の信託財産とを分別して管理しなければならない受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務のこと信 託委託者受託者受益者残余財産の帰属者帰属権利者残余財産受益者受益権受益債権信託財産自益信託他益信託民事信託商事信託家族信託受益者連続型信託分別管理義務信託財産責任負担債務主な信託用語の一覧表
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