民釈
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374 第2編 口頭弁論終結後の書面の提出と口頭弁論の再開して弁論再開を申請したとき,または,裁判所の義務的裁量により弁論を再開することができる事由を主張して弁論の再開を求めたときは,裁判所はこれを了知し判断し,弁論再開を拒否する場合には決定または判決理由においてその理由を示す義務を負うと解すべきである。口頭弁論終結後に当事者が書面を提出して弁論の再開を求める場合,裁判所は弁論再開申請を無視することは許されない。当事者の提出した書面は裁判所が弁論を再開すべきかどうかを判断する上で重要な資料であり,裁判所はこれを無視してはならないからである。

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