マンション関係法詳解
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1 民法と区分法  3共用部分の各共有者の持分共用部分の使用共用部分の保存行為れにより決まる。各共有者は持分に応じた使用ができる。各共有者がすることができる。各共有者がすることができる。共用部分の管理各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。共用部分の変更共有者の全員の同意が必要。マンションの建替え共用部分の分割請求区分所有関係の解消共有者の全員の同意が必要。各共有者はいつでも分割請求が可能。共有者の全員の同意が必要。相等しいものと推定。※当事者の合意等があれば,そ民法専有部分の床面積の割合による。※議決権も当該割合による。区分法各共有者は(持分に関わらず)用方に従って使用できる。管理規約で別段の定めも可能(例:管理組合の理事長に実施させる)。区分所有者及び議決権の過半数で決する。管理規約で別段の定めも可能(例:理事会で決定)。区分所有者及び議決権の3/4以上(形状又は効用の著しい変更を伴わないものは過半数)で決する。※共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは,その専有部分の所有者の承諾が必要。区分所有者及び議決権の4/5以上で決議。分割請求をすることはできない。規定なし。⇒民法の規定に戻る。【民法と区分法の関係】

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