マンション関係法詳解
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変更広義の管理行為4  1:2行為所有権使用・収益・処分持分に応じた使用処分共有物変更管理に関する事項保存行為処分形状又は効用の著しい変更を伴うもの団地内の土地が建物の所有者(区分所有者)の共有に属する場合(区分法66条で根拠規定を準用)形状又は効用の著しい変更を伴わないもの管理に関する事項保存行為権限の定めのない代理権の範囲保存行為利用・改良行為根拠規定民法206条民法249条規定なし(民法251条の「変更」に含むとの見解あり)共有者全員の同意民法251条共有者全員の同意各共有者の持分の価格に従い,その過半数各共有者が単独で可共有者全員の同意団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議(ただし,団地建物所有者の定数は規約で過半数まで減ずることが可)民法252条本文民法252条ただし書区分法12条・15条参照区分法17条1項区分法18条1項本文同項ただし書民法103条1号同条2号要件団地建物所有者及び議決権の各過半数による決議(規約で別段の定め可)各共有者が単独で可【民法・区分法における保存・管理行為】(注) 構造上及び利用上の独立性を有していると認められる建物(判例⑬)一つは,二元的に構成するもので,専有部分と共用部分を明確に区別し,その上で専有部分の所有権(区分所有権)と共用部分共有持分を一体として扱う。すなわち,共同で建てた建物の部分を構造上,用途上できる限り単独所有とし,残りの部分を共有とするものである。(注)もう一つは,一元的に構成するもので,建物全体を所有者全員の共有とした上で各人が排他的に使用・収益する部分と共用に供する部分を区別し,前者について(物権的な)専用使用権を認めるもので,建物をできる限り共有とし,居住等のために必要な専用部分のみについて排他性を確保するものである。我が国は,二元的構成を採用しているが,規約を定めることによって,共同で建物の維持・管理ができるようにしている。

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