数相
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A法定相続人の相続順位とその相続分の割合は、下表のとおりです。Q1子11212(複数の場合は等分)2313(複数の場合は等分)第1章遺言がない場合の法定相続人の相続順位とその相続分は、どのような割合ですか。なお、嫡出でない子と嫡出子の相続分については、最高裁平成25年9月4日大法廷決定を受けて、平成25年12月5日民法改正(同月11日施行)により、同等になりました。[法定相続人の相続順位と法定相続分]Q1 法定相続人の相続順位とその相続分の割合① 子(第1順位)と配偶者が相続人の場合◦子が死亡している場合は、孫(孫も死亡している場合は曾ひ孫まご)が代襲相続。◦嫡出子と嫡出でない子との相続分は同じ。◦配偶者がいない場合は、子がすべて相続。② 子がいない場合において、直系尊属(第2順位)と配偶者が相続人の場合直系尊属◦直系尊属の場合は、父母双方が死亡していれば祖父母が相続。◦配偶者がいない場合は、直系尊属がすべて相続。配偶者配偶者法定相続人の相続順位とその相続分の割合(相続人・相続分確定総論)代襲相続

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