数相
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3414(複数の場合は原則等分)◦兄弟姉妹が死亡している場合は、甥、姪が代襲相続(代襲相続は甥、姪ま2③ 子も直系尊属もいない場合において、兄弟姉妹(第3順位)と配偶者が相続人の場合兄弟姉妹で)。◦半はん血けつ兄弟姉妹の相続分は、全ぜん血けつ兄弟姉妹の相続分の2分の1。◦配偶者がいない場合は、兄弟姉妹がすべて相続。民法は、被相続人が遺言をもって共同相続人の相続分を定めるか、あるいは第三者に相続分を定めることの委託をすることができます(民法902条)。前者を「相続分の指定」、後者を「相続分の指定の委託」といい、この指定によって決定される相続分を「指定相続分」といいます(この点の詳細はQ9参照)。相続分の指定は、被相続人の生前行為によって行うことはできません。これに対し、法定相続分は、上記の相続分の指定がない場合において、民法900条及び901条によって決定される相続分のことをいいます。したがって、遺言による相続分の指定が法定相続分に優先し、相続分の指定がある場合には、法定相続分の規定が適用されないことになります。なお、特別受益及び寄与分を有する相続人の相続分については、特別の定めがされています(民法903条ないし904条の2)。法定相続分は、相続人が誰であるかによって異なります。なお、法定相続分は、昭和55年改正民法(昭和56年1月1日施行)によって現行のようになっていますが、同改正前の相続については、従来の相続分によることにな配偶者1 法定相続分と指定相続分(指定相続分の優先適用)2 法定相続分の割合解 説

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