⑴ 子と配偶者が相続人である場合(民法900条1号・4号)⑵ 直系尊属と配偶者が相続人である場合(民法900条2号・4号)配偶者の相続分は3分の2、直系尊属(血族相続人の第2順位)の相続分は3分の1です。ただし、昭和55年改正前においては、配偶者と直系尊属の相続分はそれぞれ2分の1でした。⑶ 兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合(民法900条3号・4号)3ることから、注意を要します(被相続人の死亡が昭和55年12月31日以前である遺産分割紛争は、数次相続等において現在でも存在する。)。ア 子(血族相続人の第1順位)と配偶者が相続するときの相続分は、それぞれ2分の1です。ただし、昭和55年改正前(昭和55年12月31日以前)においては、子の相続分が3分の2、配偶者のそれが3分の1でした。なお、子が数人いるときは、各自の相続分は均等です。この点は、平成25年改正民法(法律第94号。平成25年12月11日施行)により、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等となりました。それ以前は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました(旧民法900条4号。この点の詳細は、FOCUS 1参照)。また、子については、代襲相続が認められますが(民法887条2項・3項)、代襲相続人の取得する相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じです。また、代襲相続人が数人あるときは、被代襲者が受けるべきであった部分につき、上記の基準に従って各自の相続分が定められます(民法901条1項。なお、代襲相続についてはQ2参照)。イ 子が相続人であるときは、血族相続人の直系尊属及び兄弟姉妹は相続人になることはできません。また、子がおらず、直系尊属が相続人であるときは、兄弟姉妹は相続人になることができません。なお、直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく、いずれも均等の相続分となります。ア 配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹(血族相続人の第3順位)の相続分は4分の1です。ただし、昭和55年改正前においては、配偶者Q1 法定相続人の相続順位とその相続分の割合
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