数相
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[実子と養子が婚姻した場合]⑶ 嫡出子と嫡出でない子の相続資格の重複父甲が婚外子Aを認知した上で、父甲の養子とした場合、Aは、①嫡出でない子としての地位と②養子(嫡出子)としての地位にあることになります(なお、現行民法の下では、嫡出でない子と嫡出子との相続分に差異がないが(FOCUS 1参照)、父甲が未成年の嫡出でない子を養子とする場合には、配偶者(妻)と共同で養子縁組をする必要がある(民法795条本文)。)。CAB6※子Aと養子Cが婚姻後、Aが死亡した場合(父甲はAの前に死亡)、先例は、Cは、Aの配偶者としての相続分の取得しか認めていない。この場合、両者の地位は民法上両立する資格でなく、Aは身分の転換により嫡出でない子の身分を喪失し、養子(嫡出子)としてのみ相続できると解されます(潮見佳男編『新注釈民法⒆ 相続⑴』(有斐閣、2019)69頁)。養子縁組父甲(Aの前に死亡)

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