母子8母0円父死亡これに対し、平成25年9月4日までに相続財産について遺産分割をしていない場合には「確定的なものとなった法律関係」には当たらないと考えられますので、遺産分割をする際には、違憲判断に従って、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等と処理すべきこととなります。なお、相続財産の中に可分債権(可分給付を目的とする債権。例えば、預金債権等)がある場合は、相続が開始されただけでは「確定的なものとなった法律関係」には当たりませんが、少なくとも相続人全員が相続分による払戻しを完了した場合には、その可分債権については「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます(法務省ウェブサイト「民法の一部が改正されました」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html)参照)。[嫡出子と嫡出でない子の相続分]※1 平成25年改正民法900条4号により、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等になった(上記例で各150万円ずつ)。2 経過措置⑴ 平成25年改正民法は、平成25年9月5日(本最高裁決定の翌日)以後に開始した相続に適用する。⑵ 平成13年7月1日から平成25年9月4日(本最高裁決定の日)までの間に開始した相続について、① 本最高裁決定後に遺産の分割をする場合は、最高裁判所の違憲判断に従い、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われる。② ただし、平成13年7月1日から平成25年9月4日(本最高裁決定の日)までの間に開始した相続であっても、遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど、本最高裁決定が判示する300万円結婚遺産600万円(嫡出子)150万円(嫡出でない子)婚姻外(父が認知)子150万円
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