フ家事
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30す。したがって、不当破棄に関する準拠法につき、当事者双方の本国法の見解による場合には、日本法上不当破棄といえるかに加え、多数説や過去の裁判例からすると、フィリピン法上賠償責任を生じるような行為や事情が、婚約の破棄(婚約時から既に新しい女性と関係を持っていたことを秘して婚約し、関係を持った等)に際して生じていたかについても検討した上で、請求の可否及び請求を実際に行うか否かを検討する必要があります。

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