学労
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113第3章 教育現場の様々なワークルール第3章 教育現場の様々なワークルール 教員の懲戒処分(教員同士の交際) Q. 学校内で教員同士の交際が生徒間で噂になり、保護者からも否定的な意見が出されました。教員に交際をやめさせたり、交際を理由に懲戒処分を行ったりすることはできるでしょうか。1 職務命令とその適法性の判断基準  1182 本件における交際禁止の職務命令の可否  1193 そのほかに本件で留意すべきこと  120 118 121 部活動の経費負担 Q. 部活動業務で顧問が自分の自動車を使用した場合、ガソリン代を学校に請求できるでしょうか。また、部活動中に生徒の体調が悪くなり、顧問が自分の車で病院に連れて行った場合はどうでしょうか。1 部活動業務中の経費負担  1132 部活動中の生徒の体調不良等の対応と経費負担  114 教員の懲戒処分(教員の服装) Q. 保護者から教員に対して、「スウェット姿で授業をするのはおかしい、教師としてふさわしくない」というクレームが入ったことを受けて、その教員に服装を変えさせたり、服装を変えないことを理由に懲戒処分を行ったりすることはできるでしょうか。1 本件における服装変更の職務命令の可否  1212 懲戒処分の根拠と統制  1223 教員の懲戒処分の基準と本件における懲戒処分  123員に任せたところ、 それを知った保護者から 「遊びに行くために仕事をサボるのか」 というクレームが入った場合、 どのように対応すればよいでしょうか。1 土日の部活動をめぐる状況  1112 教員の勤務時間と部活動改革  111xi目 次

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