学労
31/68

11働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正等のための措置を講ずるものですが、この中で時間外労働の上限規制等を定めた労働基準法の一部改正や、医師による面接指導の対象となる要件の見直しや面接指導を実施するために事業者に対して労働者の労働時間の状況の把握を義務付けた労働安全衛生法の一部改正などが行われました。答申において示された学校における働き方改革は、この働き方改革推進法を踏まえつつ、教師の長時間勤務の要因についての分析結果を踏まえ、膨大になってしまった学校及び教師の業務の範囲を明確にし、限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善のための時間や児童生徒に接する時間を確保できる勤務環境を整備するためのものと説明されています(中央教育審議会における検討の視点として、①勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の促進、②学校及び教師が担う業務の明確化・適正化、③学校の組織運営体制の在り方、④教師の勤務の在り方を踏まえた勤務時間制度の改革、⑤学校における働き方改革の実現に向けた環境整備が示されています。)。具体的には、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(以下「上限ガイドライン」)を踏まえた各地方公共団体の条例・規則等に基づく勤務時間管理の徹底、及び学校や教師の業務の明確化・適正化による勤務の縮減を図る施策を中心とし、学校の組織運営体制、勤務時間制度の改革、環境整備にも言及する内容となっています。(3)勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の第1 「学校の働き方改革」答申促進(答申第3章)勤務時間管理は、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会等に求められている責務です。労働安全衛生法の改正によりその責務は改めて明確化されており、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)において要求される労働者の労働日ごとの始業・終業時刻の確

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る