学労
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1   公立学校教員に残業を命じることができる業務教員も労働者であり、本来であれば労働基準法により、法定労働時間を超える時間外勤務(「残業」)をすれば、割増賃金(「残業代」)が支払われます。しかし、公立学校の教員については、給特法により、政令で定める四つの業務についてのみ残業を命じることが認められ、かつ、その業務について、あらかじめ「教職調整額」と呼ばれる手当を給料に加算して支給することにより、残業代を支払わなくともよいことになっています。教職調整額は給料月額の4%です。Q.A.25  給特法により、公立学校の教師には、①教職調整額が給料に上乗せされており、②政令で定めた「超勤4項目」に関する四つの業務については残業代が支払われず、③それ以外の業務については残業させてはならない、と定められています。裁判所によれば、給特法は、教員の仕事の特殊性に応じた給与体系を設ける必要があるために制定されたと考えられています。  公立学校の教師は残業代が支払われないと聞きましたが、本当でしょうか。そして、教員に残業を命じることができる四つの業務は「超勤4項目」と呼ばれ、① 校外実習その他生徒の実習に関する業務② 修学旅行その他学校の行事に関する業務③ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)にQ01 給特法と超勤4項目関する業務④ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要と 給特法と超勤4項目

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