学労
37/68

  勤務時間外に保護者から「担任の先生からすぐに連絡がほしい」と連絡がありました。勤務時間外に保護者対応を強制的に命じることはできるでしょうか。1   教員の勤務時間労働基準法上の法定労働時間は、休憩時間を除き、1週間につき40時間、1日につき8時間が上限とされています(労働基準法32条)。私立学校の教員の場合、学校法人ごとに規定された就業規則に記載された始業及び終業時刻、休憩時間等の定めに則り(労働基準法89条)勤務することになりますが、就業規則は法令又は労働協約に反して定めることはできません(労働基準法92条1項)。2   時間外労働法定労働時間を超えた時間外労働については、使用者は、時間外手当 (通常の賃金の1.25倍の割増賃金) を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)3。そして、 このような時間外労働を使用者が命じるには、 その前提として、 使用者と労働者との間でいわゆる 「三六協定4」 Q.A.47  災害時等の緊急事態の例外を除き、原則として勤務時間外に保護者対応を強制的に命じることはできません。一方、公立学校の教員の場合は、労働基準法の範囲内で地方公共団体の条例で勤務条件が定められており(地方公務員法24条5項)、多くの場合、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までの7日間)につき38時間45分、1日当たりの勤務時間は7時間45分が正規の勤務時間となっています1 2。Q06 保護者対応と時間外労働 保護者対応と時間外労働

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る