学労
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1   部活動顧問を強制的に担当させることができるか部活動顧問の担当については、本人の意思に反して部活動顧問を任命してよいか、という問題と、実際に勤務時間内又は勤務時間外に部活動顧問業務を遂行するよう命じてよいか、という問題があります。ここでは、前者の部活動顧問の任命の問題を検討し、後者はQ18で検討します。Q.A.86  公立の小学校・中学校・高等学校で、教員に部活動顧問を強制的に担当させることはできるでしょうか。また、逆に教員は意に沿わない部活動顧問を断ることはできるでしょうか。この点について、実質的には本人の意思に反して任命するのは困難ではないかとする根強い反対論があります。現在の法制ではいわゆる「超勤4項目」以外の場面で、公立学校の教員に残業を命じることはできないにもかかわらず、部活動が行われるのは、いわゆる放課後や教員の勤務日以外のことが多いからです。しかし、学校現場の実情を考えれば、校務をつかさどる校長が、教員に対して、校務分掌として部活動の顧問を強制的に担当させることはできるのではないでしょうか。ただし、勤務時間外の活動を削減し、研修を充実させる必要があると考えます。 第2章 部活動の労働問題  校長には校務をつかさどる権限があり、教員に対して校務分掌として部活動顧問を強制的に担当させることができ、教員は意に沿わない部活動顧問を断ることはできないと思われます。もっとも、勤務時間外の活動を抑制し、研修を充実させる必要があると考えられます。 職務命令による部活動顧問の強制

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