学労
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2   部活動顧問強制に対する反対論について公立学校の校長は、給特法に基づくいわゆる「超勤4項目」以外の87部活動の法的性格については、「教育課程外」の活動ですが、中学校の新学習指導要領においても高等学校の新学習指導要領においても、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動」については、「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるように留意すること。」と示されています。部活動については、このように、「学校教育の一環」とされている以上、学校教育法で「教育をつかさど」るとされている教員に対し、「校務をつかさど」る校長が、校務分掌として命じ得ると考えられます。業務については、教員に対し残業を命ずることはできません。そして、部活動は超勤四項目には該当しないため、部活動業務で残業を命ずることはできません1。実際に、中学や高校で学校の教育課程として位置づけられている帰宅時のホームルームや学級活動が終わるのは、多くの学校で午後3時台半ばほどではないでしょうか。その後の清掃などを考えれば、部活動の開始時間は、午後4時くらいであるのが多くの学校の実情でしょう。そうすると、校務として命じられた部活動顧問の活動時間は、仮に勤務時間の終期を午後4時45分とした場合、約45分間となります。そして、放課後には、職員会議や教員の打合せ、その他クラスの児童生徒への対応などが入ることも多く、そうすると部活動顧問として活動する時間が勤務時間内に取れず、顧問としての活動は不可能だとも考えられます。これが実質的に考えた場合に、教員への強制が困難とする理由付けであり、このような勤務時間の制約を理由に、一部の教職員からは「部活動顧問を命じることは実質的にできないことを命じることになるから、部活動の強制はできず、自分は顧問にならない」Q17 職務命令による部活動顧問の強制

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